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◎ |
債権者不確知を理由とする弁済供託(以下「債権者不確知供託」という)に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
債権者Aが死亡し,相続が開始した場合でも,戸籍を調査することにより,亡Aの相続人が誰であるかを確定することができるから,債務者は,「亡Aの相続人」を被供託者として債権者不確知供託をすることはできない。 |
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イ |
債権者がその債権をA及びBに二重に譲渡し,そのそれぞれについて確定日付ある譲渡通知が債務者に到達したが,その先後関係が不明である場合には,譲渡通知は同時に到達したものとして取り扱われるから,債務者は,「A又はB」を被供託者として債権者不確知供託をすることはできない。 |
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ウ |
供託物を受け取る権利を有しない者を被供託者としてされた供託は無効であるから,「A又はB」を被供託者として債権者不確知供託がされた場合において,Bが還付請求権を有しないときは,当該供託は,全体として無効となる。 |
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エ |
被供託者を「A又はB」とする債権者不確知供託については,A又はBは,還付を受ける権利を有することを証する書面を提出することができないとして,催告払の手続により供託物の還付を受けることはできない。 |
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オ |
被供託者を「A又はB」とする債権者不確知供託については,第三者Cが,A及びBを被告とする訴訟の確定判決の謄本を添付して,Cが当該供託に係る債権の実体上の権利者であることを証明したとしても,Cは,供託物の還付を受けることはできない。 |
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1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5○エオ |
| 平11年 | 9 | 10 | 11 | 平12年 | 8 | 9 | 10 | 平13年 | 8 | 9 | 10 | 平14年 | 8 | 9 | 10 |