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◎ |
供託官の審査等に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
供託者からの発送請求を受けて供託官が行う供託通知書の送付は,行政訴訟の対象となる処分ではない。 |
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イ |
供託の申請についての供託官の審査権限は,形式的審査の範囲にとどまり,供託書に記載されている供託原因及び供託根拠法令に照らし当該供託が実体法上有効なものであるか否かという実体的要件には及ばない。 |
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ウ |
供託官が供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨の記載をした後においては,請求者への小切手の交付前に当該払渡請求権に対して差押えがあった場合でも,当該請求者は払渡しを受けることができる。 |
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エ |
供託官は,供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付しなければならない場合には,当該承諾書に押された利害関係人の印鑑について印鑑証明書の添付を求めることができ,その添付がなければ払渡請求を却下することができる。 |
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オ |
登記された法人が代理人によって供託物の払渡請求をした場合には,供託官は,当該代理人について,その印鑑証明書の提出又は運転免許証等の提示を求めることにより本人確認を行う必要はない。 |
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1 アイ 2 アオ 3×イウ 4 ウエ 5 エオ |
| 平13年 | 8 | 9 | 10 | 平14年 | 8 | 9 | 10 | 平15年 | 9 | 10 | 11 | 平16年 | 9 | 10 | 11 | 平成17年 | 9 | 10 | 11 |