金銭債権に対する強制執行及び仮差押えの執行における供託に関する次の記述中,正しいものはどれか。

 債権の一部が差し押さえられ,第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭を供託する場合には,供託書には法令条項として民事執行法第156条第1項のほか,民法第494条をも記載しなければならない。

 民事執行法第156条第1項による供託においては,弁済期経過後でも遅延損害金を付することを要しない。

 債権について仮差押えの執行が競合した場合には,第三債務者はその債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。

 差押えに係る債権について供託がされた後,差押命令の申立てが取り下げられた場合には,第三債務者は供託原因消滅を原因として供託金の取戻請求をすることができる。

 債権の一部が差押えられた場合において,その債権の全額に相当する金銭を供託したときは,第三債務者は差押金額を超える部分につき,供託不受諾を原因として供託金の取戻請求をすることができる。

 正 解   
昭60 11 12 13 14 昭61 11 12 13 14 昭62 11 12 13 14 昭63 11 12 13 14