◎
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金銭債権又は供託物払渡請求権に対する差押え又は仮差押えの執行がされた場合の供託に関する次の記述中,誤っているものはどれか。 |
1
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金銭債権の一部が差し押さえられ,第三債務者がその全額に相当する金銭を供託した場合には,第三債務者は,供託金のうち差押金額を超える部分については,供託不受諾を原因として供託金の取戻しを請求することができる。 |
2
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供託金還付請求権について転付命令を得た場合であっても,その還付請求権に対して他に差押え又は仮差押えの執行がされていないときは,転付命令の確定前であれば,その債権者は,差押命令に基づく取立権を行使して供託金の払渡しを請求することができる。 |
3
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仮差押債権者が本執行として仮差押解放金の取戻請求権の差押えをした場合において,その取戻請求権に対して他に差押え又は仮差押えの執行がされていないときは,差押債権者は,差押命令に基づく取立権を行使して供託金の払渡しを請求することができる。 |
4
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民法424条1項の規定による詐害行為取消権以外の権利を保全するための仮処分命令が発せられた後,仮処分解放金が供託されたことにより仮処分の執行が取り消されたときは,仮処分債権者は,供託金の還付請求をすることができる。 |
5
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金銭債権が差し押さえられ,その全額に相当する金銭が供託された後,差押命令が取り消され,その決定の効力が生じた場合には,債務者は,直接供託金の払渡しを請求することもできる。 |
正 解 4
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平3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 平4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 平5 | 9 | 10 | 11 | 平6 | 9 | 10 | 11 |