民法第94条第2項は,相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

 Aが所有する甲土地につき,AとBが通謀の上で売買契約を仮装し,AからBに所有権移転登記がなされた場合に,B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C

 Aが所有する甲土地につき,AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず,両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し,その旨の登記がなされた場合に,Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C

 Aが所有する甲土地につき,AとBが通謀の上で売買契約を仮装し,AからBに所有権移転登記がなされた場合に,Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC

 AとBが通謀の上で,Aを貸主,Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に,当該仮装債権をAから譲り受けたC

 正 解   

平成24年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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