宅地建物取引業者A社は,自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で,中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という)を締結し,その際,代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定に違反するものはいくつあるか。

 引渡前に,A社は,代金に充当される中間金として100万円をBから受領し,その後,本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。

 本件売買契約締結前に,A社は,Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に,当該申込証拠金を代金の一部とした上で,A社は,法第41条の2に定める保全措置を講じた後,Bから本件手付金を受領した。

 A社は,本件手付金の一部について,Bに貸付けを行い,本件売買契約の締結を誘引した。

 1 一つ   2×二つ   3 三つ   4 なし   

平成24年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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