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◎
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次の1から4までの記述のうち,民法の規定及び下記判決文によれば,明らかに誤っているものはどれか。 |
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1
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請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって,その修補に過分の費用を要するときは,注文者は瑕疵の修補を請求することはできない。 |
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2
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請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には,注文者は,請負人に対し,建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。 |
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3
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請負の目的物が建物であって,民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には,その規定の趣旨に照らし,注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。 |
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4
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請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても,瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は,請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。 |
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正 解 3 4 |
| 平成24年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
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