宅地建物取引業者A社が,自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について,Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき,いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち,正しいものはどれか。

 Bは,モデルルームにおいて買受けの申込みをし,後日,A社の事務所において売買契約を締結した。この場合,Bは,既に当該建物の引渡しを受け,かつ,その代金の全部を支払ったときであっても,A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ,契約の解除をすることができる。

 Bは,自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし,売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合,Bは,当該契約締結日から起算して10日目において,契約の解除をすることができる。

 Bは,ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし,その際にA社との間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で,後日,売買契約を締結した。この場合,仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても,A社は,当該合意に基づき,Bからの契約の解除を拒むことができる。

 Bは,A社の事務所において買受けの申込みをし,後日,レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合,Bは,当該契約締結日から起算して10日目において,契約の解除をすることができる。

 正 解   2

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