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◎
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日本国憲法第39条の一事不再理についての記述である。最高裁判所の判例の趣旨に適合するものはどれか。 |
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1
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法廷等の秩序維持に関する法律により監置処分に処せられた被告人に対し,同一事実に基づき有罪判決をなすことは,同一犯罪事実を二重に評価することにはならないから,憲法第39条に違反しない。 |
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2
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在日米軍の裁判により,無罪の判決を受けた被告人に対し,同一犯罪事実に基づき日本の裁判所が有罪の判決をなすことは,被告人に二重の危険を課すことになるから憲法第39条に違反する。 |
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3
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執行猶予の判決確定後,猶予判決前の犯罪によって禁錮以上の刑が確定したことを理由に執行猶予を取り消すことは憲法第39条に違反する。 |
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4
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家庭裁判所が少年事件について,犯罪事実を実体的に調査し審判不開始の決定をなしたならば,一事不再理もしくは一事不再理に準ずる効力を認めるべきであり,当該被告人が成人に達した後,同一犯罪事実について刑事訴追をすることは憲法第39条に違反する。 |
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5
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刑事訴訟法第160条により過料に処せられた者に対し,同一事実に基づき刑事訴訟法第161条により罰金を科することは憲法第39条に違反する。 |
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正 解 1 |
| 昭和46年 | 1 | 5 | 8 | 9 | 14 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 34 | 35 | 39 | 42 | 51 | 53 | 54 | 57 | 60 |
| 昭和45年 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 20 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 35 | 41 | 44 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 |