学問の自由と大学の自治について,最高裁判所の判例の趣旨に合致しないものはどれか。

 学問の自由は学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由を保障するものである。

 教育ないし教授の自由は必ずしも学問の自由に含まれるものではない。

 大学における教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由はすべて公共の福祉によって制限されない。

 学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものではなく,実社会の政治的社会活動に当たる行為をする場合には大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。

 学問の自由は大学が学術の中心として深く真理を探求することを本質とすることにかんがみて,特に大学にそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。

 正 解   
昭和46年 14 19 22 24 25 27 30 34 35 39 42 51 53 54 57 60
昭和45年 10 13 20 22 24 29 32 34 35 41 44 45 49 53 56 60