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◎
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憲法28条に関し,最高裁判所の判例の趣旨に反するものはどれか。 |
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1
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公務員の職員団体に公務員以外の者が加入し,またはその役員となることを禁止する法律を制定しても,憲法28条に違反しない。 |
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2
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争議行為が労働組合法1条1項の目的を達成するためのものであり,かつ,単なる罷業または怠業などの不作為が存在するにとどまり,暴力の行使その他の不当性を伴わない場合には,刑事制裁の対象とならない。 |
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3
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公務員は,国民全体の奉仕者として,公共の利益のために勤務し,かつ職務の執行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない性質のものであるから,団結権,団体交渉権等についても,一般の勤労者とは違って特別の取扱を受けることがあるのは当然である。 |
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4
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労働者が会社との争議中,いわゆる生産管理を行ない,賃金支払がないのでその生活費に当てるため,工場内の会社所有の物品をほしいままに売却した行為を罰しても憲法28条に違反しない。 |
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5
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労働組合の統制権は,憲法28条によって保障されている重要なものであり,地方議会議員の選挙に当たり,労働組合が,統一候補を決定し,組合を挙げてその選挙運動を推進している場合に,統一候補以外の組合員であえて立候補しようとするものに対し,立候補を取りやめることを要求し,これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分しても憲法に違反しない。 |
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正 解 5 |
| 昭和46年 | 1 | 5 | 8 | 9 | 14 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 34 | 35 | 39 | 42 | 51 | 53 | 54 | 57 | 60 |
| 昭和45年 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 20 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 35 | 41 | 44 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 |