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次の【事例】及び【見解】に関する後記1から5までの各【記述】のうち,正しいものを2個選びなさい。 |
【記述】 | |
1
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【見解】の考え方によれば,本件でY加担前のXの暴行以前にXY間の共謀が成立していたとしても,刑法第207条の適用がなければ,X及びYを傷害罪の共同正犯として処罰することはできない。 |
2
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【見解】の考え方によれば,仮に本件で刑法第207条が適用されない場合には,X及びYのいずれも暴行罪の共同正犯として処罰することになる。 |
3
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【見解】に対しては,「刑法第207条は,被害者が傷害を負っているにもかかわらず,誰にも傷害罪の責任を問えないことの不合理性を回避するための例外的な規定と考えるべきである。」との批判が可能である。 |
4
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【見解】に対しては,「仮に本件でXY間に意思の疎通が一切なかった場合には刑法第207条が適用されてX及びYを傷害罪で処罰することとの均衡を失する。」との批判が可能である。 |
5
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【見解】の考え方によれば,仮に本件の甲の傷害がY加担前のXの暴行か,Y加担後のXの暴行によって生じたことが明らかであるが,そのいずれであるかが不明という場合には,X及びYを刑法第207条の適用により傷害罪の共同正犯として処罰することができる。 |
正 解 |
平26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 予備 | 2 | 5 | 13 |
平25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 予備 | 7 | 8 | 9 |