供託所の管轄に関する次の記述のうち,正しいものはいくつあるか。

 金銭債権について弁済供託をする場合において,債務の履行地である市区町村内に供託所がないときは,裁判所が指定した供託所に供託しなければならない。

 金銭債権に対する差押命令が第三債務者に送達された場合において,第三債務者が当該金銭債権の額に相当する金銭を供託するときは,第三債務者の住所地の供託所にしなければならない。

 訴訟上の担保供託は,担保を供すべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内のいずれの供託所にもすることができる。

 選挙供託については,供託所の管轄について定めがないので,全国のいずれの供託所にもすることができる。

 供託の管轄が定められている供託の場合において,管轄外の供託所に供託の申請がされたときは,供託官は,これを却下しなければならない。

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平5 10 11 平6 10 11 平7 10 11 平8 10 11