事情届に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 金銭債権に対する仮差押えの執行に基づき第三債務者が供託した供託金還付請求権に対して他の債権者から差押えがされ,仮差押えの執行と差押えとが競合した場合には,供託官は,執行裁判所に事情届をしなければならない。

 金銭債権に対する差押えがされたことを原因として供託をした第三債務者は,執行裁判所に事情届をしなければならない。

 弁済供託の遼付請求権に対して差押えがされた後,他の債務者から仮差押えの執行がされ,差押えと仮差押えの執行とが競合した場合において,当該差押債権者から還付請求権の行使のための供託金払渡請求があったときは,供託官は,執行裁判所に事情届をしなければならない。

 金銭債権に対する滞納処分による差押えがされた後,強制執行による差押えがされ,差押えが競合したため,第三債務者が金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは,第三債務者は,執行裁判所に事情届をしなければならない。

 執行官は,配当を実施するに当たり,仮差押債権者に配当すべき額に相当する金銭を供託したときは,執行裁判所に事情届をしなければならない。

 正 解   
平6 10 11 平7 10 11 平8 10 11 平9 10 11