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◎ |
執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
第三債務者は,取立訴訟に係る訴状の送達を受ける時までに,差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令の送達を受けたときは,その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。 |
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イ |
第三債務者は,滞納処分による差押えがされている金銭債権について強制執行による差押命令の送達を受けたときは,その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。 |
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ウ |
金銭債権の一部について仮差押えの執行がされた場合,第三債務者は,仮差押えの執行に係る額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。 |
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エ |
金銭債権について仮差押えの執行がされた場合において,債務者が仮差押解放金を供託したことを証明したときは,保全執行裁判所は,仮差押えの執行を取り消さなければならない。 |
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オ |
第三債務者は,差し押さえられた部分が差押えに係る金銭債権の一部であっても,当該債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。 |
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1 アウ 2○アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ |
| 平17年 | 9 | 10 | 11 | 平18年 | 9 | 10 | 11 | 平19年 | 9 | 10 | 11 | 平20 | 9 | 10 | 11 | 平21 | 9 | 10 | 11 |