家賃の供託に関して次の記述中,正しいものはどれか。

 賃貸人が賃借人を相手に家屋明渡請求訴訟を提起し,あらかじめ弁済の受領を拒否することが明白な場合に家賃先払いの特約がなくても,将来の家賃を供託できる。

 毎月未払い家賃について,賃借人が1年間各弁済期に弁済の提供をしたが,受領を拒んだので,これを供託することができる。

 賃貸人が行方不明のときは,債権者不確知により,弁済供託をすることができる。

 毎月の家賃が毎月末日払につき,8月末日に7月分の家賃を弁済したが,受領を拒否された。これのみの家賃を供託することができる。

 貸借人は,つねに賃貸人の住所地の供託所に供託しなければならない。

 正 解   
昭45 12 13 14 昭46 12 13 14 昭47 11 12 13 昭48 11 12 13