宅地建物取引業者が,その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合に,宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に必ず記載しなければならない事項は,次のうちどれか。

 借賃についての融資のあっせんに関する定めがあるときは,当該融資が成立しないときの措置

 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは,その内容

 当該建物の瑕疵を担保する責任についての定めがあるときは,その内容

 当該建物に係る租税等の公課の負担に関する定めがあるときは,その内容

 正 解   

平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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