1 6年ごと
保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という)にあつては,市町村。以下この節において同じ)は,特定健康診査等基本指針に即して,6年ごとに,6年を1期として,特定健康診査等の実施に関する計画(以下【特定健康診査等実施計画】という)を定めるものとする。
2 記載事項
【特定健康診査等実施計画】においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
@ 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項
A 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標
B 前2号に掲げるもののほか,特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項
3 公表
保険者は,【特定健康診査等実施計画】を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。