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高30条〔秘密保持義務〕
第28条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者
(その者が法人である場合にあつては,その役員)
若しくはその職員又はこれらの者であつた者は,その実施に関して知り得た個人の
秘密
を正当な理由がなく漏らしてはならない。
【関連条文】
**
特定健康診査等
基本指針
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第18条〔基本指針〕
△
第19条〔実施計画〕
×
第20条〔特定健康診査〕
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第21条〔他法令に基づく健康診断〕
×
第22条〔記録の保存〕
×
第23条〔結果の通知〕
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第24条〔特定保健指導〕
×
第25条〔記録の保存〕
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第26条〔他の保険者の加入者〕
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第27条〔記録の提供〕
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第28条〔実施の委託〕
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第29条〔関係者との連携〕
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第29条の2〔市町村の行う特定健康診査の対象者の範囲〕
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第30条〔秘密保持義務〕
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第31条〔健康診査等指針との調和〕
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