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◆○高20条〔特定健康診査〕
【関連条文】
(05社2) 《特定健康診査》
 保険者は,特定健康診査等実施計画に基づき,厚生労働省令で定めるところにより,40歳〕以上の加入者に対し,【特定健康診査】を行うものとする。 ただし,加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け,その結果を証明する書面の提出を受けたとき,又は高齢者医療確保法26条2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは,この限りでない(法20条)。
(20社1) 《特定健康診査》
 高齢者の医療の確保に関する法律では,厚生労働大臣は,[特定健康診査:×特定疾患健康診](糖尿病その他の政令で定める[生活習慣病:×特定疾病]に関する健康診査)及び[特定保健指導:×健康教育]の適切かつ有効な実施を図るための[特定健康診査:×特定疾患健康診]等基本指針を定めるものと規定されている(法18条1項)。 また,保険者は,この基本指針に即して,〔〕年ごとに,〔〕年を1期として,[特定健康診査:×特定疾患健康診]等実施計画を定め,この実施計画に基づき,厚生労働省令で定めるところにより,[40:×75]歳以上の加入者に対し,原則として[特定健康診査:×特定疾患健康診]を行うものとされている(法20条)。
特定健康診査等
基本指針
×第18条〔基本指針〕 第19条〔実施計画〕
×第20条〔特定健康診査〕 ×第21条〔他法令に基づく健康診断〕 ×第22条〔記録の保存〕 ×第23条〔結果の通知〕
×第24条〔特定保健指導〕 ×第25条〔記録の保存〕 ×第26条〔他の保険者の加入者〕 ×第27条〔記録の提供〕
×第28条〔実施の委託〕 ×第29条〔関係者との連携〕 ×第29条の2〔市町村の行う特定健康診査の対象者の範囲〕
×第30条〔秘密保持義務〕 ×第31条〔健康診査等指針との調和〕
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