1 保険者は,加入者が,労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は,厚生労働省令で定めるところにより,前条の特定健康診査の全部又は一部を行つたものとする。
2 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき特定健康診査に相当する健康診断を実施する責務を有する者(以下「事業者等」という)は,当該健康診断の実施を保険者に対し委託することができる。この場合において,委託をしようとする事業者等は,その健康診断の実施に必要な費用を保険者に支払わなければならない。