前に
次へ
×
高22条〔特定健康診査に関する記録の保存〕
保険者は,第20条の規定により特定健康診査を行つたときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第27条第3項の規定により特定健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合においても,同様とする。
【関連条文】
**
特定健康診査等
基本指針
×
第18条〔基本指針〕
△
第19条〔実施計画〕
×
第20条〔特定健康診査〕
×
第21条〔他法令に基づく健康診断〕
×
第22条〔記録の保存〕
×
第23条〔結果の通知〕
×
第24条〔特定保健指導〕
×
第25条〔記録の保存〕
×
第26条〔他の保険者の加入者〕
×
第27条〔記録の提供〕
×
第28条〔実施の委託〕
×
第29条〔関係者との連携〕
×
第29条の2〔市町村の行う特定健康診査の対象者の範囲〕
×
第30条〔秘密保持義務〕
×
第31条〔健康診査等指針との調和〕
前に
次へ