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高29条の2〔市町村の行う特定健康診査等の対象者の範囲〕
国民健康保険法第3条第1項の市町村は,当該市町村の区域内に住所を有する被保険者について,この節の規定による事務を行うものとする。
【関連条文】
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特定健康診査等
基本指針
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第18条〔基本指針〕
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第19条〔実施計画〕
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第20条〔特定健康診査〕
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第21条〔他法令に基づく健康診断〕
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第22条〔記録の保存〕
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第23条〔結果の通知〕
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第24条〔特定保健指導〕
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第25条〔記録の保存〕
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第26条〔他の保険者の加入者〕
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第27条〔記録の提供〕
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第28条〔実施の委託〕
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第29条〔関係者との連携〕
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第29条の2〔市町村の行う特定健康診査の対象者の範囲〕
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第30条〔秘密保持義務〕
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第31条〔健康診査等指針との調和〕
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