1 保険者は,加入者の資格を取得した者(国民健康保険にあつては,同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む)があるときは,当該加入者が加入していた他の保険者に対し,当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
2 保険者は,加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し,厚生労働省令で定めるところにより,労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
3 前2項の規定により,特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は,厚生労働省令で定めるところにより,当該記録の写しを提供しなければならない。