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高29条〔関係者との連携〕
1 保険者は,第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者に対して特定健康診査等を実施するに当たつては,前期高齢者である加入者の心身の特性を踏まえつつ,介護保険法第115条の45第1項及び第2項の規定により地域支援事業を行う市町村との適切な連携を図るよう留意するとともに,当該特定健康診査等が効率的に実施されるよう努めるものとする。
2 保険者は,前項に規定するもののほか,特定健康診査の効率的な実施のために,他の保険者,医療機関その他の関係者との連携に努めなければならない。
【関連条文】
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特定健康診査等
基本指針
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第18条〔基本指針〕
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第19条〔実施計画〕
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第20条〔特定健康診査〕
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第21条〔他法令に基づく健康診断〕
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第22条〔記録の保存〕
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第23条〔結果の通知〕
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第24条〔特定保健指導〕
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第25条〔記録の保存〕
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第26条〔他の保険者の加入者〕
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第27条〔記録の提供〕
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第28条〔実施の委託〕
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第29条〔関係者との連携〕
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第29条の2〔市町村の行う特定健康診査の対象者の範囲〕
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第30条〔秘密保持義務〕
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第31条〔健康診査等指針との調和〕
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