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高28条〔実施の委託〕
保険者は,特定健康診査等について,健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し,その実施を委託することができる。この場合において,保険者は,受託者に対し,委託する特定健康診査等の実施に必要な範囲内において,厚生労働省令で定めるところにより,自らが保存する特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しその他必要な情報を提供することができる。
【関連条文】
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特定健康診査等
基本指針
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第18条〔基本指針〕
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第19条〔実施計画〕
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第20条〔特定健康診査〕
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第21条〔他法令に基づく健康診断〕
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第22条〔記録の保存〕
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第23条〔結果の通知〕
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第24条〔特定保健指導〕
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第25条〔記録の保存〕
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第26条〔他の保険者の加入者〕
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第27条〔記録の提供〕
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第28条〔実施の委託〕
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第29条〔関係者との連携〕
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第29条の2〔市町村の行う特定健康診査の対象者の範囲〕
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第30条〔秘密保持義務〕
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第31条〔健康診査等指針との調和〕
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