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高140条〔業務の委託〕
支払基金は,厚生労働大臣の認可を受けて,高齢者医療制度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
【関連条文】
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支払基金の
高齢者医療制度
関係業務
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第139条〔支払基金の業務〕
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第140条〔業務の委託〕
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第141条〔業務方法書〕
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第142条〔報告等〕
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第143条〔区分経理〕
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第144条〔予算等の認可〕
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第145条〔財務諸表等〕
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第146条〔損益の処理〕
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第147条〔借入金及び債券〕
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第148条〔政府保証〕
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第149条〔余裕金の運用〕
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第150条〔協議〕
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第151条〔省令への委任〕
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第152条〔報告の徴収等〕
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第153条〔支払基金の特例〕
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第154条〔審査請求〕
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