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高150条〔協議〕
厚生労働大臣は,次の場合には,あらかじめ,財務大臣に協議しなければならない。
@ 第147条第1項,第3項又は第8項の認可をしようとするとき。
A 前条第1号又は第2号の指定をしようとするとき。
【関連条文】
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支払基金の
高齢者医療制度
関係業務
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第139条〔支払基金の業務〕
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第140条〔業務の委託〕
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第141条〔業務方法書〕
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第142条〔報告等〕
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第143条〔区分経理〕
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第144条〔予算等の認可〕
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第145条〔財務諸表等〕
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第146条〔損益の処理〕
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第147条〔借入金及び債券〕
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第148条〔政府保証〕
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第149条〔余裕金の運用〕
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第150条〔協議〕
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第151条〔省令への委任〕
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第152条〔報告の徴収等〕
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第153条〔支払基金の特例〕
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第154条〔審査請求〕
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