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高141条〔業務方法書〕
1 支払基金は,高齢者医療制度関係業務に関し,当該業務の開始前に,業務方法書を作成し,厚生労働大臣の
認可
を受けなければならない。 これを変更するときも,同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は,厚生労働省令で定める。
【関連条文】
**
(3006D)
《支払基金》
高齢者医療確保法では,社会保険診療報酬支払基金は,高齢者医療制度関係業務に関し,当該業務の開始前に,業務方法書を作成し,厚生労働大臣の
認可
を受けなければならず,これを変更するときも同様とすると規定している
(法141条1項)。
支払基金の
高齢者医療制度
関係業務
×
第139条〔支払基金の業務〕
×
第140条〔業務の委託〕
△
第141条〔業務方法書〕
×
第142条〔報告等〕
×
第143条〔区分経理〕
×
第144条〔予算等の認可〕
×
第145条〔財務諸表等〕
×
第146条〔損益の処理〕
×
第147条〔借入金及び債券〕
×
第148条〔政府保証〕
×
第149条〔余裕金の運用〕
×
第150条〔協議〕
×
第151条〔省令への委任〕
×
第152条〔報告の徴収等〕
×
第153条〔支払基金の特例〕
×
第154条〔審査請求〕
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