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高142条〔報告等〕
支払基金は,保険者に対し,毎年度,加入者数,特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか,第139条第1項第1号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第2号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務に関し必要があると認めるときは,文書その他の物件の提出を求めることができる。
【関連条文】
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支払基金の
高齢者医療制度
関係業務
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第139条〔支払基金の業務〕
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第140条〔業務の委託〕
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第141条〔業務方法書〕
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第142条〔報告等〕
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第143条〔区分経理〕
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第144条〔予算等の認可〕
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第145条〔財務諸表等〕
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第146条〔損益の処理〕
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第147条〔借入金及び債券〕
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第148条〔政府保証〕
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第149条〔余裕金の運用〕
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第150条〔協議〕
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第151条〔省令への委任〕
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第152条〔報告の徴収等〕
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第153条〔支払基金の特例〕
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第154条〔審査請求〕
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