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高153条〔社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例〕
第101条第1項に規定する命令は,社会保険診療報酬支払基金法第11条第2項及び第3項の規定の適用については,同法第29条に規定する命令とみなし,高齢者医療制度関係業務は,同法第32条第2項の規定の適用については,同法第15条に規定する業務とみなす。
【関連条文】
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支払基金の
高齢者医療制度
関係業務
×
第139条〔支払基金の業務〕
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第140条〔業務の委託〕
△
第141条〔業務方法書〕
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第142条〔報告等〕
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第143条〔区分経理〕
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第144条〔予算等の認可〕
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第145条〔財務諸表等〕
×
第146条〔損益の処理〕
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第147条〔借入金及び債券〕
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第148条〔政府保証〕
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第149条〔余裕金の運用〕
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第150条〔協議〕
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第151条〔省令への委任〕
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第152条〔報告の徴収等〕
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第153条〔支払基金の特例〕
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第154条〔審査請求〕
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