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高149条〔余裕金の運用〕
支払基金は,次の方法によるほか,高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
@ 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
A 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
B 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう)への金銭信託
【関連条文】
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支払基金の
高齢者医療制度
関係業務
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第139条〔支払基金の業務〕
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第140条〔業務の委託〕
△
第141条〔業務方法書〕
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第142条〔報告等〕
×
第143条〔区分経理〕
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第144条〔予算等の認可〕
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第145条〔財務諸表等〕
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第146条〔損益の処理〕
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第147条〔借入金及び債券〕
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第148条〔政府保証〕
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第149条〔余裕金の運用〕
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第150条〔協議〕
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第151条〔省令への委任〕
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第152条〔報告の徴収等〕
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第153条〔支払基金の特例〕
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第154条〔審査請求〕
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