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高154条〔審査請求〕
この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は,厚生労働大臣に対し,審査請求をすることができる。この場合において,厚生労働大臣は,行政不服審査法第25条第2項及び第3項,第46条第1項及び第2項,第47条並びに第49条第3項の規定の適用については,支払基金の上級行政庁とみなす。
【関連条文】
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支払基金の
高齢者医療制度
関係業務
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第139条〔支払基金の業務〕
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第140条〔業務の委託〕
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第141条〔業務方法書〕
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第142条〔報告等〕
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第143条〔区分経理〕
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第144条〔予算等の認可〕
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第145条〔財務諸表等〕
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第146条〔損益の処理〕
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第147条〔借入金及び債券〕
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第148条〔政府保証〕
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第149条〔余裕金の運用〕
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第150条〔協議〕
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第151条〔省令への委任〕
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第152条〔報告の徴収等〕
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第153条〔支払基金の特例〕
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第154条〔審査請求〕
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