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高148条〔政府保証〕
政府は,法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず,国会の議決を経た金額の範囲内で,支払基金による前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは,前条の規定による支払基金の長期借入金,短期借入金又は債券に係る債務について,必要と認められる期間の範囲において,保証することができる。
【関連条文】
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支払基金の
高齢者医療制度
関係業務
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第139条〔支払基金の業務〕
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第140条〔業務の委託〕
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第141条〔業務方法書〕
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第142条〔報告等〕
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第143条〔区分経理〕
×
第144条〔予算等の認可〕
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第145条〔財務諸表等〕
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第146条〔損益の処理〕
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第147条〔借入金及び債券〕
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第148条〔政府保証〕
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第149条〔余裕金の運用〕
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第150条〔協議〕
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第151条〔省令への委任〕
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第152条〔報告の徴収等〕
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第153条〔支払基金の特例〕
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第154条〔審査請求〕
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