1 支払基金は,高齢者医療制度関係業務(第139条第2項に規定する業務を除く。次項及び次条第1項において同じ)に関し,毎事業年度,損益計算において利益を生じたときは,前事業年度から繰り越した損失をうめ,なお残余があるときは,その残余の額は,積立金として整理しなければならない。
2 支払基金は,高齢者医療制度関係業務に関し,毎事業年度,損益計算において損失を生じたときは,前項の規定による積立金を減額して整理し,なお不足があるときは,その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3 支払基金は,予算をもつて定める金額に限り,第1項の規定による積立金を第139条第1項第1号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第2号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務又は同条第2項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。