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◎ |
弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
指名債権が二重に譲渡され,それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において,各通知の到達の先後が債務者に不明であるときは,債務者は,債権者不確知を原因とする供託をすることができる。 |
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イ |
債権の目的が外国の通貨の給付である場合において,債権者が弁済の受領を拒んだときは,債務者は,法務大臣が指定した倉庫営業者若しくは銀行又は裁判所が指定した供託所に受領拒絶を原因とする当該通貨の供託をすることができる。 |
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ウ |
持参債務の債務者が弁済期日に弁済をしようとして電話で債権者の在宅の有無をその住居に問い合わせた場合において,債権者その他の弁済の受領の権限を有する者が不在で,留守居の者から分からない旨の回答があったときは,債権者は,受領不能を原因とする供託をすることができない。 |
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エ |
賃貸人が死亡した場合において,賃貸人の相続人の有無が債務者に不明であるときは,貸借人は,賃貸人の相続人の有無を調査しなくとも,債権者不確知を原因とする賃料の供託をすることができる。 |
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オ |
指名債権が二重に譲渡され,それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において,各通知が同時に債務者に到達したときは,債務者は,債権者不確知を原因とする供託をすることができる。 |
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1 アイ 2 アウ 3 イエ 4×ウオ 5 エオ |
| 平18年 | 9 | 10 | 11 | 平19年 | 9 | 10 | 11 | 平20年 | 9 | 10 | 11 | 平21 | 9 | 10 | 11 | 平22 | 9 | 10 | 11 |