◎ |
執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア |
金銭債権の一部が差し押さえられたことを原因として当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託するときは,供託者は,供託官に対し,被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる。 |
イ |
第三債務者が差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは,執行裁判所は,配当の実施又は弁済金の交付をしなければならない。 |
ウ |
第三債務者は,金銭債権に対して仮差押えの執行がされた後,当該仮差押えの執行に係る金銭債権のうち仮差押えの執行がされていない部分を超えて発せられた仮差押命令の送達を受けたときは,当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。 |
エ |
第三債務者は 国税徴収法による滞納処分による差押えがされている金銭債権について強制執行による差押命令の送達を受けたときは,その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 |
オ |
第三債務者は,差押えに係る金銭債権が給与に係る債権であるときは,当該給与に係る債権の全額に相当する金銭を供託することはできない。 |
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5×ウオ |
平18年 | 9 | 10 | 11 | 平19年 | 9 | 10 | 11 | 平20年 | 9 | 10 | 11 | 平21 | 9 | 10 | 11 | 平22 | 9 | 10 | 11 |