建築基準法の確認に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては,建築物を新築する際,建築士の設計及び工事監理に委ねれば,建築主事の確認を要しない。

 建築主は,建築主事に対し確認の申請をするときは,あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。

 鉄骨2階建て,高さ8m,延べ面積150平方メートルの住宅の新築については,建築主事の確認を受けなければならない。

 建築主は,建築主事が確認の申請について不適合の処分をした場合,当該建築主事を置く都道府県又は市区町村の長に対し,審査請求をすることができる。

 正 解   3

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