宅地建物取引業者A(消費税の免税事業者)が甲の依頼を受け,宅地建物取引業者B(消費税の課税事業者)が乙の依頼を受けて,契約を成立させ,報酬を受領した場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法に違反しないものはどれか。なお,免税業者のみなし仕入れ率については考慮しないものとする。

 Aは,甲の媒介依頼を受けて,甲所有の宅地及び建物を代金それぞれ3,000万円及び1,575万円(消費税及び地方消費税込み)で,売買契約を成立させ,甲から142万円の報酬を受領した。

 Aは,甲の媒介依頼を受けて,甲所有の事務所ビルの1室を権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で,返還されないものをいう)300万円,借賃月額13万円で,賃貸借契約を成立させ,甲から14万円の報酬を受領した。

 Aは甲から媒介依頼を,また,Bは乙から媒介依頼を受けて,共同して甲乙間に,甲所有の建物3,150万円(消費税及び地方消費税込み)と乙所有の建物4,200万円(消費税及び地方消費税込み)の交換契約を成立させ,Aは甲から98万円,Bは乙から133万円の報酬を受領した。

 Aは甲から代理依頼を,また,Bは乙から媒介依頼を受けて,共同して甲乙間に,甲所有の居住用建物の賃貸借契約を借賃月額24万円で成立させ,Aは甲から24万円,Bは乙から12万円の報酬を受領した。

 正 解   2

平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50