○
安1条〔目的〕
労働安全衛生法は,労働基準法と相まつて,労働災害の防止のための
危害防止基準の確立,責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに,〔快適な
職場環境の形成〕を促進することを【
目的】とする。
(2908E)
《労働憲章的部分》
労働安全衛生法は,労働基準法と
一体的な関係にあるので,例えば,この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるからに始まる労働基準法1条2項に定めるような労働
憲章的部分は,労働安全衛生法の施行においても基本となる
(法1条)。
(2809B)
《労働災害》
労働安全衛生法における【
労働災害】は,労働者の就業に係る建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等により,又は作業行動その他業務に起因して,労働者が負傷し,疾病にかかり,又は死亡することをいうが,例えばその負傷については,事業場内で発生したことだけを理由として《
労働災害》とするものではない
(法2条1号)。
(2809A)
《労働者》
労働安全衛生法における【
事業者】は,労働基準法10条に規定する使用者とはその概念を異にするが,【
労働者】は,労働基準法9条に規定する労働者
(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう
(法2条2号)。
(0308A)
《一人親方》
労働安全衛生法では,【
労働者】は,労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではないが,建設業におけるいわゆる一人親方は下請負人として建設工事の業務に従事する場合,元方事業者との関係において《
労働者》[ではない
](法2条2号)。
(2608A)
《事業者》
労働安全衛生法では,【
事業者】は,[事業を行う者で,労働者を使用するもの]をいうと定義されている
(法2条3号)。
(27安4)
《法人》
労働安全衛生法に定める【
事業者】とは,法人企業であれば〔当該
法人〕を指している
(法2条)。
(30安4)
《作業環境測定》
【
作業環境測定】とは,作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行う〔
デザイン〕,サンプリング及び分析
(解析を含む)をいう
(法2条4号)。
(1308C)
《労働安全衛生規則》
労働安全衛生法に基づく規則として,[労働
:×建設作業]安全衛生規則が,制定,施行されている。
(2310C)
《事務所衛生基準規則》
労働安全衛生法に基づく厚生労働省令として,
事務所〈×安全〉衛生〔基準〕規則がある。
(1308A)
《機械等検定規則》
労働安全衛生法に基づく規則として,機械等[
検定:×安全衛生]規則が,制定,施行されている]。
(04安4)
《職場環境》
【
事業者】は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,〔快適な
職場環境の実現〕と労働条件の改善を通じて
職場における労働者の安全と健康を
確保するようにしなければならない。 また,事業者は,国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない
(法3条1項)。
(1608D)
《事業者》
労働安全衛生法において,【
事業者】は,労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する業務を統括管理しなければならない旨規定されているが
(法3条1項),同法10条の総括安全衛生管理者を選任し,その者に当該業務を行わせることとした場合,その義務を[免れる訳ではない
]。
| 事業者は, |
国が実施する労働災害の防止に関する施策に |
協力するようにしなければならない。 |
機械,器具その他の設備を設計し,製造し,若しくは輸入する者,
原材料を製造し,若しくは輸入する者又は
建設物を建設し,若しくは設計する者は, |
これらの物の設計,製造,輸入又は建設に際して,
これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように |
努めなければならない。 |
| 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は, |
施工方法,工期等について,
安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように |
配慮しなければならない。 |
(1208E)
《労働者の責務》
労働者は,労働災害を防止するため必要な事項を守るほか,事業者その他の関係者が実施する
労働災害の防止に関する措置に
協力するように努めなければならない
(法4条)。
(0308B)
《下請負人》
二以上の建設業に属する事業の事業者が,一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合,厚生労働省令で定めるところにより,そのうちの一人を代表者として定め,これを都道府県労働局長に届け出なければならないが
(法5条1項),この場合,当該事業をその代表者のみの
事業と,当該代表者のみを当該事業の
事業者と,当該事業の仕事に従事する
労働者を
〈×下請負人の労働者も含めて〉当該代表者のみが使用する【
労働者】とそれぞれみなして,労働安全衛生法が適用される
(法5条4項)(昭47.11.15基発725号)。
(2809D)
《防止計画》
厚生労働大臣は,労働政策審議会の意見をきいて,労働災害
防止計画を策定しなければならないこととされており,現在,死亡災害の撲滅を目指して,平成24年と比較して,平成29年までに労働災害による死亡者の数を15%以上減少させることなどを盛り込んだ平成25年4月から平成30年3月までの5年間にわたる
計画が進められている
(法6条)。
(12安2)
《総括安全衛生管理者》
事業者は,政令で定める.規模の事業場ごとに,その事業場においてその事業の実施を〔統括管理〕する者を,〔
総括安全衛生管理者〕として選任し,その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働災害を防止するため必要な一定の業務を〔統括管理〕させなければならない
(法10条1項)。
| 業種 |
林業,建設業 |
製造業,小売業 |
非工業的業種 |
| 人数 |
林業,鉱業,建設業,運送業,清掃業 |
製造業,電気業,ガス業,水道業,各種商品卸売業,
各種商品小売業,旅館業,自動車整備業及び機械修理業 |
|
| 1000人〜 |
総括安全衛生管理者
(2008A)(2409A) |
総括安全衛生管理者(10条)
(1908A) (2008E) (2008C) |
総括安全衛生管理者 |
| 300人〜 |
産業医
衛生管理者 |
| 100人〜 |
産業医(13条)
衛生管理者(12条)
安全管理者(11条) (2008B) |
| 50人〜 |
産業医
衛生管理者
安全管理者 (2008D) |
(0309A)
《事業場》
【
総括安全衛生管理者】は,労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場
〈×の企業全体〉における労働者数を基準として,[事業場
:×企業全体]の安全衛生管理を統括管理するために,その選任が義務づけられている
(法10条1項)(令2条)。
(0209B)
《事業場の適用単位》
労働安全衛生法は,
事業場を単位として,その業種,規模等に応じて,安全衛生管理体制,工事計画の届出等の規定を適用することにしており,この法律による
事業場の
適用単位の考え方は,労働基準法における考え方と同一である
(昭47.9.18発基91号)。
(2809C)
《事業場の業種の区分》
労働安全衛生法における
事業場の
業種の区分については,その業態によって個別に決するものとし,経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社,支店などは,その管理する系列の
事業場の
業種とは無関係に決定するものとしており,たとえば,製鉄所は製造業とされるが,当該製鉄所を管理する本社は,製造業とはされない
(法10条)。
(3008A)
《労働者数》
派遣元事業者は,派遣労働者を含めて常時使用する
労働者数を算出し,それにより算定した事業場の規模等に応じて,
総括安全衛生管理者,衛生管理者,産業医を選任し,衛生委員会の設置をしなければならない
(法10条1項)。
(1909B)
《双方》
派遣中の労働者に関しての
総括安全衛生管理者,衛生管理者,安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は,[派遣先事業者及び派遣元事業者の
双方]に課せられており,当該事業場の規模の算定に当たっては,派遣先の事業場について,派遣中の労働者の数を含めて,常時使用する労働者の数を算出する
(法10条1項)(派遣法45条1項)。
(0309B)
《防止》
【
総括安全衛生管理者】は,労働者の危険又は健康障害を
防止するための措置に関することを
統括管理する
(法10条1項1号)。
(0309C)
《教育》
【
総括安全衛生管理者】は,労働者の安全又は衛生のための
教育の実施に関することを
統括管理する
(法10条1項2号)。
(0309D)
《診断》
【
総括安全衛生管理者】は,健康
診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを
統括管理する
(法10条1項3号)。
(0309E)
《調査》
【
総括安全衛生管理者】は,労働災害の原因の
調査及び再発防止対策に関することを
統括管理する
(法10条1項4号)。
(1908C)
《統括管理》
【
総括安全衛生管理者】は,当該事業場においてその事業の実施を
統括管理する者
〈×又はこれに準ずる者〉をもって充てなければならない
(法10条2項)。
(0209C)
《資格》 ポスト
【
総括安全衛生
管理者】は,当該事業場においてその事業の実施を
統括管理する者をもって充てなければならないが,必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない
(法10条2項)。
(1908B)
《資格》
【
総括安全衛生管理者】は,厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから[選任する必要はない
](法10条2項)。
(2409A)
《資格》
常時120人の労働者を使用する
清掃業の事業場の事業者は,【
総括安全衛生
管理者】を選任する義務があるが,当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば,他に資格等を有していない場合でも,その者を【
総括安全衛生
管理者】に選任し,当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる
(法10条1項)。
(2409B)
《資格》 高卒+実務
4年以上
常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は,【
安全管理者】を
選任する義務があるが,高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し,その後5年間産業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば,他に資格等を有していない場合でも,その者を【
安全管理者】に選任し,当該事業場の安全に係る技術的事項を管理させることができる
(法11条1項)。
(2209A)
《資格》
常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は,【
安全管理者】を
選任しなければならないが,【
安全管理者】は労働安全コンサルタントのほか,第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する者の中から[選任する必要はない
](則5条)。
(1408C)
《資格》
【
安全管理者】は,都道府県労働局長又は都道府県労働局長の指定する者が行う講習を修了した者のうちから[選任する訳ではない
](法11条1項)(則5条)。
(1510A)
《専属》
事業者は,2人以上の【
安全管理者】を選任する場合,そのうちの1人[については
:×を除いては],その事業場に
専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない
(法11条1項)(則4条1項2号)。
(2709A)
《派遣労働者》
事業者は,常時
50人以上の労働者を使用する事業場ごとに【
衛生管理者】を選任しなければならないが,この労働者数の算定に当たって,派遣就業のために派遣され就業している労働者について,当該労働者を派遣している
派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている
派遣先事業場双方の労働者として算出する
(法12条1項)。
(1209D)
《専属》 ← その事業場のみ
複数の【
衛生管理者】を選任すべき事業場において,そのうち1人を労働衛生コンサルタン卜から選任するとき,その者は,必ずしも当該事業場に
専属の者でなくともよい
(法12条1項)(則7条1項2号)。
(2609D)
《専任》 ← その職務のみ
事業者は,常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあって,【
衛生管理者】のうち少なくとも1人を
専任の【
衛生管理者】としなければならない
(則7条1項5号)。
| 常時50人以上 |
|
→ |
6人以上 |
2人以上
|
3人以上 |
↓ |
4人以上 |
|
5人以上
|
|
|
|
|
|
| 有害業務に30人以上 |
専任 |
(2609D) |
|
|
|
(2909C) |
(25安3) |
|
|
(01安4)
《資格》@
【
衛生管理者】は,都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める
資格を有する者のうちから選任しなければならないが,厚生労働省令で定める資格を有する者には,医師,歯科医師のほか〔
労働衛生コンサルタント〕などが定められている
(法12条1項)。
(2209B)
《資格》A
常時50人以上の労働者を使用する労働者派遣業の事業者は,【
衛生管理者】を選任しなければならないが,【
衛生管理者】は労働衛生コンサルタントのほか,[都道府県労働局長の
免許を受けた者,医師,歯科医師等]の中から選任しなければならない
(則10条)。
(2409C)
《資格》
常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は,【
衛生管理者】を選任する義務があるが,第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者で[なければならず],他に資格等を有していない場合,その者を【
衛生管理者】に選任し,当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることは[できない
](法12条1項)。
|
|
| 建設業 |
製造業 |
|
| 屋外的業種 |
工業的業種 |
非工業的業種 |
| ↓ |
↓ |
↓ |
|
|
|
|
(1209B) |
(2909D) |
|
(1510B)
《専属》
労働安全衛生法12条の2の規定による【
安全衛生推進者】の選任に当たって,その事業場に専属の者を選任しなければならないが,労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタ・ントから選任する場合,当該事業場に
専属の者でなくとも差し支えない
(法12条の2)(則12条の3第1項2号)。
(2409D)
《資格》
常時30人の労働者を使用する運送業の事業場の事業者は,【
安全衛生推進者】を選任する義務があるが,安全衛生推進者養成講習を修了した当該事業場の労働者であれば,他に資格等を有していない場合でも,その者を【
安全衛生推進者】に選任し,当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を担当させることができる
(法12条の2)(則12条の2)。
| 周知 |
安全衛生推進者 |
(法12条の2)(則12条の4) |
(2009B) |
| 安全委員会 |
(法17条)(則23条3項) |
|
安全管理者
衛生管理者 |
周知義務なし |
(0310D) |
専任の衛生管理者
(則7条1項5号ロ) |
常時500人を超える事業場で
常時30人以上の有害業務 |
深夜業は含まれない |
(1710A)
(2909C) |
専任の産業医
(則13条1項3号) |
常時500人以上の有害業務 |
深夜業も含まれる |
(1710B) |
(2409E)
《資格》
常時50人の労働者を使用する自動車整備業の事業場の事業者は,【
産業医】を
選任する義務があるが,厚生労働大臣の指定する者が行う労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修を修了した医師であれば,他に資格等を有していなくても,その者を【
産業医】に選任し,当該事業場の労働者の健康管理等を行わせることができる
(法13条1項)。
(2209C)
《資格》
常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業者は,【
産業医】を
選任しなければならないが,【
産業医】は労働衛生コンサルタント試験に合格した医師でその試験の区分が保健衛生である者のほか,[労働者の健康管理等を行うのに必要な医学の関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者
(法人に限る)が行うものを修了した者等
:×産業医試験に合格し,免許を取得した者]の中から選任しなければならない
(法13条1項)。
(1408A)
《選任手続》
事業者は,【
産業医】を選任するに当たって,衛生委員会に調査審議させ,その意見を[聴く必要はない
](法13条1項)(則13条1項)。
(2609C)
《保健師》
事業者は,【
産業医】を選任すべき事業場以外の事業場について,
労働安全衛生法13条1項に定める労働者の
健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する
保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない
(法13条の2)(則15条の2第1項)。
(2310B)
《安全衛生規則》
労働安全衛生法に基づく厚生労働省令として,
高気圧作業
安全衛生規則がある。
令6条〔作業主任者を選任すべき作業〕
△@ 高圧室内作業
(潜函工法その他の圧気工法により,大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る)
△E
木材加工用機械
(丸のこ盤,帯のこ盤,かんな盤,面取り盤及びルーターに限るものとし,携帯用のものを除く)を5台以上
(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には,3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
△F 動力により駆動される
プレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
△K 高さが2メートル以上の
はい(倉庫,上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう)の
はい付け又ははい崩しの作業
(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く)
△N
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て,解体又は変更の作業
△Q 別表第三に掲げる
特定化学物質を製造し,又は取り扱う作業
(試験研究のため取り扱う作業を除く)
(0409A)
《作業主任者の選任》
労働安全衛生法施行令6条18号に該当する特定化学物質を取り扱う作業については,特定化学物質【
作業主任者】を選任しなければならないが,作業が交替制で行われる場合,
作業主任者は各直ごとに選任する必要がある
(法14条)。
(0409B)
《作業主任者の職務》
特定化学物質
作業主任者の
職務は,作業に従事する労働者が特定化学物質に汚染され,又はこれらを吸入しないように,作業の方法を決定し,労働者を指揮することにあり
(特化則28条1号),当該作業のために設置されているもので,局所排気装置,除じん装置等の装置を点検することは,その
職務に[含まれる
](特定化学物質障害予防規則28条2号)。
(0409C)
《関係請負人》
労働安全衛生法施行令6条18号に該当する特定化学物質を取り扱う作業については特定化学物質
作業主任者を選任しなければならないが,金属製品を製造する工場において,関係請負人の労働者が当該作業に従事する場合,
作業主任者は[労働者を指揮する下請事業者
:×元方事業者]が選任しなければならない。
(0409D)
《周知》
事業者は,
作業主任者を選任したとき,当該
作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に
周知[させなければならない
:×するよう努めなければならない](法14条)(則18条)。
(0409E)
《資格》
労働安全衛生法14条において,
作業主任者は,選任を必要とする作業について,[都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う
技能講習を修了した者
:×経験,知識,技能を勘案し,適任と判断される者]のうちから,事業者が選任することと規定されている
(法14条)。
(19安5)
《元方事業者》
【
元方事業者】とは,事業者で,〔一の場所〕において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの
(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため,その者が二以上あることとなるときは,当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする)と定義されている
(法15条1項)。
(2010A)
《30人以上》
【特定元方事業者】は,その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため,
労働安全衛生法施行令7条2項で定める仕事の区分により,【
統括安全衛生
責任者】を選任しなければならないが,この場合,その労働者及び関係請負人の労働者が常時
40人の
ずい道の建設の仕事について,【
統括安全衛生
責任者】を選任する[必要がある
](法15条1項)(令7条2項1号)。
(0408A)
《50人以上》
鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う労働者総数が常時53人の元方事業者は,【統括安全衛生責任者】を選任しなければならない
(法15条1項)。
(0108B)
《50人以上》
建設工事を甲社から請け負って建設工事現場で仕事をしている事業者で,常時10人の労働者が現場作業に従事している乙社は(同一の作業場所で関係請負人の労働者を含め,常時
50人以上が従事しているので),【
特定元方事業者】として【
統括安全衛生
責任者】を選任し,その者に【
元方安全衛生管理者】の指揮をさせなければならない
(法15条1項)(令7条2項2号)。
(2208A)
《建設業》
建設業に属する事業の【元方事業者】は,その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き,これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため,【
統括安全衛生
責任者】を選任し,その者に【元方安全衛生管理者】の指揮等をさせなければならない
(法15条1項)。
(2408C)
《建設業+造船業》
造船業[及び建設業
:×を除く製造業]の【特定元方事業者】がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合,法令の規定により講じることが義務付けられている措置として,【
統括安全衛生
責任者】を選任する
(法15条1項)。
(2010B)
《巡視》
【
統括安全衛生
責任者】は,当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが,【
統括安全衛生
責任者】は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有し,当該作業場所を
巡視すること[が含まれている
](法15条1項→30条1項3号)。
(2010C)
《勧告》
都道府県労働局長は,【特定元方事業者】の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種,同規模の仕事と比べて高く,それが【
統括安全衛生
責任者】の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合,当該【
統括安全衛生
責任者】の業務執行について当該【
統括安全衛生
責任者】を選任した事業者に対し
勧告することができる
(法15条5項)。
(0408B)
《元方安全衛生管理者》
鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う労働者総数が常時53人の元方事業者は,【
元方安全衛生管理者】を選任しなければならない
(法15条の2第1項)。
(2408E)
《建設業のみ》
[
建設業:×造船業を除く製造業]の【特定元方事業者】がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合,法令の規定により講じることが義務付けられている措置として,【
元方安全衛生管理者】を選任する
(法15条の2第1項)。
(0408C)
《店社安全衛生管理者》
鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う労働者総数が常時[20人以上
50人未満]の元方事業者は,当該建設工事の請負契約を締結している事業場に,当該建設工事における安全衛生の技術的事項に関する管理を行わせるため,【店社安全衛生管理者】を選任しなければならない
(法15条の3第2項)。
(0108C)
《安全衛生責任者》 ← 下請側
乙社から工事の一部を請け負って当該
建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者で,常時30人の労働者が現場作業に従事している丙社及び丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者で,常時20人の労働者が現場作業に従事している丁社は,それぞれ【
安全衛生責任者】を
選任しなければならない
(法16条1項)。
(0410B)
《安全委員会》
【安全委員会】は,政令で定める業種に限定してその設置が義務付けられているが,製造業,建設業,運送業,電気業,ガス業,通信業,各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる
(令8条)。
(1909A)
《委員会の委員》
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業を行う者は,派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば,当該派遣中の労働者を,それぞれ【安全委員会】若しくは【衛生委員会】の委員に
指名し,又は【安全衛生委員会】の委員に
指名することができる
(法17条2項)(派遣法45条1項)。
(1909C)
《派遣先》
派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び【安全委員会】の設置の義務は,[
派遣先]の事業の事業者に課せられているが,当該事業場の規模の算定に当たっては,[
派遣先]の事業場について,派遣中の労働者の数を含めて,常時使用する労働者の数を算出する
(派遣法45条3項)。
| 周 知 |
安全衛生推進者 |
(法12条の2)(則12条の4) |
|
| 安全委員会 |
(法17条)(則23条3項) |
(2108E) |
(0410D)
《委員の構成》
【安全委員会】及び【衛生委員会】の
委員に,労働基準法41条2号に定める監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を[選任しても差し支えない
](法17条2項)。
(2609E)
《委員の指名》
事業者が労働安全衛生法17条の規定により【
安全委員会】を設置しなければならない場合,事業者は,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き,その〔議長となるべき委員以外の〕
委員の半数について,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその
労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない
(法17条4項)。
(2609B)
《意見の聴取》
【
安全委員会】,【
衛生委員会】又は【
安全衛生委員会】を設けている事業者以外の事業者は,安全又は衛生に関する事項について,関係労働者の
意見を聴くための
機会を設けるようにしなければならない
(則23条の2)。
(2108A)
《衛生委員会》
【安全
委員会】を設けなければならない事業場においては,【衛生
委員会】を設けなければならない
(法18条1項)。
(0410A)
《衛生委員会》
【衛生委員会】は,[当該事業場
:×企業全体]で常時
50人以上の労働者を使用する企業において,当該
〈×企業全体を統括管理する〉事業場に設置しなければならないとされている
(令9条)。
(1608B)
《事業者の指名》
事業者は,当該事業場に設置されている【衛生
委員会】の委員として,原則として,当該事業場の産業医を[
指名する必要はなく],当該産業医が嘱託の場合,必ず
指名することを[要する
](法18条2項3号)(昭47.9.16基発601号)。
(1209E)
《事業者の指名》
事業者は,当該事業場の労働者で,作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを【衛生
委員会】の委員として
指名することができる
(法18条3項)。
(1608A)
《付議事項》
事業者が【衛生
委員会】に
付議しなければならない事項には,厚生労働大臣,都道府県労働局長,労働基準監督署長,労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令,指示,勧告又は指導を受けた事項のうち,労働者の
健康障害の防止に関することが含まれる
(法18条1項4号)(則22条8号)。
(1310B)
《付議事項》
事業者は,[指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場では
:×事業場ごとに],労働安全衛生法の規定に基づく【安全衛生
教育】に関する具体的な実施
計画を作成しなければならず,その作成に当たっては,【安全委員会】又は【衛生委員会】を設置すべき事業場にあっては,これに
付議しなければならない
(則40条の3第1項)。
(1408D)
《付議事項》
定期に行われる健康診断,
労働安全衛生法66条4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断,
同法66条の2の労働者が自ら受けた健康診断及び
同法に基づく省令の規定に基づいて行われる医師の診断,診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関することは,【衛生
委員会】の
付議事項とされており,これらの健康診断の結果には,受診労働者個々の健康診断結果は[含まれない
](法18条1項)(則22条)。
(2109C)
《調査審議事項》
労働安全衛生法が定める【衛生
委員会】の
調査審議事項には,長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている
(法18条1項4号)(則22条9号)。
(2108D)
《開催》@
【衛生
委員会】を設けなければならない事業者は,【衛生委員会】を毎月1回以上
開催するようにしなければならない
(法18条)(則23条1項)。
(1609A)
《開催》A
事業者は,【安全
委員会】を毎月1回以上
開催するようにしなければならない
(法17条)(則23条1項)。
(1209A)
《安全衛生委員会》
事業者は,労働安全衛生法の規定によって【安全委員会】及び【衛生委員会】を設けなければならないとき,それぞれの委員会の設置に代えて,【安全衛生
委員会】を設置することができる
(法19条1項)。
(0410C)
《安全衛生委員会》
安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないとされている場合に,事業者はそれぞれの委員会の設置に代えて,【安全衛生委員会】を設置することができるが,これは,企業規模が300人以下の場合に[限られない
](法19条1項)。
(2108B)
《産業医》
【安全衛生
委員会】の構成員には,事業者が指名した【
産業医】を加えなければならない
(法19条2項3号)。
(0410E)
《産業医》
事業者は,安全衛生委員会を構成する
委員には,安全管理者及び衛生管理者のうちから指名する者を加える必要があるが,
産業医を委員とすることについては[法的
:×努力]義務とされている
(法19条2項3号)。
(2108C)
《構成員の総数》
【安全衛生
委員会】の構成員の総数については,事業場の規模,作業の実態等に応じ,事業者が適宜に決めることが[できる
](法19条)(昭41基発46号)。
(2009D)
《周知》
事業者は,【安全衛生
委員会】を毎月1回以上開催し,開催の都度,遅滞なく,その委員会の議事の概要を労働者に
周知するとともにその開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に[提出する必要はない
](法19条)(則23条1項)。
(2909B)
《安全委員会》
24時間フル操業の食料品製造工場は,1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が,1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で,業務に従事しているので,この600人の労働者は全て,1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお,労働基準法36条1項但書に規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。この工場には,【
安全委員会】及び【
衛生委員会】を設置しなければならず,それぞれの委員会の設置に代えて,【安全衛生委員会】を設置することができるが,【
産業医】については,その工場に
専属の者を選任しなければならない
(法19条1項)。
(3008D)
《健康障害の防止》
派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械,器具その他の設備による危険や原材料,ガス,蒸気,粉じん等による健康障害を【
防止】するための
措置は,
派遣先事業者が講じなければならず,当該派遣中の労働者は当該
派遣元の事業者に使用されないものとみなされる
(法20条)。
(0209E)
《罰則の対象》
労働安全衛生法は,事業者は,機械等による危険を【
防止】するため必要な
措置を講じなければならないとし
(法20条),その違反には
罰則規定を設けている
(法119条1号)。 措置義務は
事業者に課せられているが,例えば法人の従業者が違反行為をしたとき,原則として当該
従業者は
罰則の対象と[する
](法122条)。
(0108E)
《場所の危険》
建設工事を甲社から請け負って当該
建設工事現場で仕事をしている事業者で,常時10人の労働者が現場作業に従事している乙社が
足場を設置し,自社の労働者のほか丙社及び丁社の労働者にも使用させている場合に,例えば,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働安全衛生規則で定める足場用墜落防止設備が設けられていなかった。この場合,乙社,丙社及び丁社は,それぞれ
事業者として自社の労働者の労働災害を【
防止】するための
措置義務を負うほか
(法21条2項),乙社は,丙社及び丁社の労働者の労働災害を防止するため,
注文者としての
措置義務も負う
(法31条1項)。
(2708B)
《機械の原動機》
事業者は,機械の原動機,回転軸,歯車,プーリー,ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には,
覆い,囲い,スリーブ,踏切橋等を設けなければならない
(法23条)(則101条1項)。
(2808C)
《機械の掃除》
事業者は,機械
(刃部を除く)の掃除,給油,検査,修理又は調整の作業を行う場合に,労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき,機械の運転を
停止しなければならない。ただし,機械の運転中に作業を行わなければならない場合に,危険な箇所に覆いを設ける等の
措置を講じたときは,この限りでない
(則107条1項)。
(2808D)
《手袋》
事業者は,ボール盤,面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるとき,当該労働者に
手袋を[使用させてはならない
](則111条1項)。
(2808A)
《研削といし》
事業者は,回転中の研削
といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき,
覆いを設けなければならない。ただし,直径が50ミリメートル未満の研削といしについては,この限りでない
(則117条)。
(2808B)
《丸のこ盤》
事業者は,木材加工用
丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く)には,歯の接触予防装置を設けなければならない
(則123条)。
(2708E)
《貨物自動車》
事業者は,一の荷でその重量が100キログラム以上のものを
貨物自動車に積む作業又は
貨物自動車から卸す作業を行うとき,当該作業を指揮する者を定め,その者に
作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮することなど所定の事項を行わせなければならない
(則151条の70)。
(03安4)
《作業床》
事業者は,高さが〔
2メートル〕以上の箇所
(作業床の端,開口部等を除く)で作業を行う場合に,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき,足場を組み立てる等の方法により
作業床を設けなければならない
(則518条1項)。
(2708A)
《作業床》
事業者は,高さが
2メートル以上の
作業床の端,開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には,
囲い,手すり,覆い等を設けなければならず,それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすとき,防網を張り,労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない
(則519条)。
(02安4)
《高さ》
事業者は,
高さ又は深さが〔
1.5〕メートルを超える箇所で作業を行うとき,当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための
設備等を設けなければならない。ただし,安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは,この限りでない
(則526条)。
(2808E)
《通路面》
事業者は,屋内に設ける
通路について,通路面は,用途に応じた幅を有することとするほか,つまずき,すべり,踏抜等の危険のない状態に保持すると共に通路面から高さ
1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない
(則542条)。
(1309A)
《作業面の照度》
事業者は,労働者を常時就業させる場所
(感光材料を取り扱う作業場等特殊な作業を行う作業場を除く)の作業面の照度を,精密な作業については,[
300ルクス:×150ルクス]以上としなければならない
(則604条)。
(2708D)
《作業面の照度》
事業者は,事務所の室
(感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く)における普通の作業を行う作業面の
照度を,150ルクス以上としなければならない
(則604条)。
(1309E)
《休憩の設備》
事業者は,労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない
(則613条)。
(1710C)
《仮眠》
事業者は,夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき,又は労働者が就業の途中に
仮眠することのできる機会があるとき,適当な睡眠又は仮眠の場所を,男性用と
女性用に区別して設けなければならない
(法23条)(則616条1項)。
(1309C)
《休養室》
事業者は,常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するとき,労働者が臥床することのできる
休養室又は休養所を,男性用と
女性用に区別して設けなければならない
(則618条)。
(1309D)
《清掃の実施》
事業者は,日常行う清掃のほか,清掃及びねずみ,こん虫等の
防除を,それぞれ6月以内ごとに1回,定期に,統一的に行わなければならない
(則619条)。
(2809E)
《労働者の責務》
労働者は
,労働安全衛生法26条により,事業者が同法の規定に基づき講ずる危険又は健康障害を
防止するための措置に応じて,必要な事項を守らなければならないが
(法26条),その違反に対する
罰則の規定は[設けられている
](法120条1号)。
(0308C)
《リスクアセスメント》 @ 新規採用・変更時 A 有害性の調査 B
防止措置 C 努力義務
事業者は,作業方法又は作業手順を新規に
採用し,又は
変更したとき,
〈×1か月以内に〉建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は
作業行動その他業務に起因する危険性又は
有害性等を
調査し,その結果に基づいて,労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか,労働者の危険又は健康障害を
防止するため必要な
措置を講ずるように努めなければならない
(法28条の2第1項)(則24条の11第1項3号)。
| ◎安29条〔指導・指示〕 |
|
|
【元方事業者】 |
《関係請負人・労働者》 |
業種の如何に
かかわらず |
法令・
命令に |
違反しないよう |
→ |
T 指導 |
|
罰則なし |
| 違反した |
→ |
U 是正の指示 |
V 従う |
(0408E)
《必要な指導》
鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う労働者総数が常時53人の元方事業者は,丙A社の労働者のみが使用するために丙A社が設置している足場であっても,その設置について労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない
(法29条1項)。
(2208C)
《建設業》
建設業に属する事業の【元方事業者】は,土砂等が崩壊するおそれのある場所
(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る)において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うとき,当該関係請負人が講すべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように【技術上の
指導】等の必要な
措置を講じなければならない
(法29条の2)。
| 協議組織の設置及び運営を行うこと |
建築業・造船業の元方事業者 |
措置義務あり |
(法30条1項1号) |
| 製造業の元方事業者 |
措置義務なし |
(法30条の2第1項) |
(0408D)
《協議組織》
鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う労働者総数が常時53人の元方事業者は,労働災害を防止するために協議組織を設置し運営しなければならないが,この協議組織には自社が請負契約を交わした乙@社及び乙A社のみならず丙@社及び丙A社も参加する組織としなければならない
(法30条1項1号)。
(2708C)
《巡視》
【
特定元方事業者】は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために[
毎作業日に少なくとも
1回:×作業期間中少なくとも1週間に1回],作業場所を
巡視しなければならない
(則637条1項)。
(2408B)
《教育指導》
造船業[及び建設業
:×を除く製造業]の【
特定元方事業者】がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に
,法令の規定により講じることが義務付けられている措置として,関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育を行う場所の提供,当該
教育に使用する資料の提供等を行う
(法30条の2第1項)。
(2610A)
《周知》
建設業に属する事業を行う【
特定元方事業者】は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるとき,当該場所の状況
(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む),当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であって当該場所で新たに作業に従事することとなったものに対して
周知を図ることに資するため,当該関係請負人に対し,当該
周知を図るための場所の提供,当該
周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし,当該特定元方事業者が,自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況,作業相互の関係等を
周知させるときは,この限りでない
(則642条の3)。
(2208E)
《連絡調整》@
製造業に属する事業の【
元方事業者】は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため,作業間の
連絡及び
調整を行うことに関する措置等の必要な
措置を講じなければならない
(法30条の2第1項)。
(1809A)
《連絡調整》A
製造業に属する事業
(労働安全衛生法15条1項に規定する特定事業を除く)の【元方事業者】は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため
,〈×協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置〉,作業間の
連絡及び
調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない
(法30条の2第1項)。
(1409E)
《場所の危険》
特定事業の仕事を自ら行う【
注文者】は,建設物等を,当該仕事を行う場所においてその請負人
(当該仕事が数次の請負契約によって行われるとき,当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む)の労働者に使用させるとき.当該建設物等について,当該労働者の労働災害を
防止するため必要な
措置を講じなければならず
(法31条1項),当該注文者が講ずべき措置は,厚生労働省令で定めることとされている
(法36条)。
(0108E)
《場所の危険》
本件建設工事を甲社から請け負って当該
建設工事現場で仕事をしている事業者で,常時10人の労働者が現場作業に従事している乙社が
足場を設置し,自社の労働者のほか丙社及び丁社の労働者にも使用させている場合に,例えば,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働安全衛生規則で定める足場用墜落防止設備が設けられていなかった。この場合,乙社,丙社及び丁社は,それぞれ
事業者として自社の労働者の労働災害を
防止するための
措置義務を負うほか
(法21条2項),乙社は,丙社及び丁社の労働者の労働災害を
防止するため,【
注文者】としての
措置義務も負う
(法31条1項)。
(2410A)
《違法な指示》
注文者は,その請負人に対し,当該仕事に関し,その
指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば,労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に
違反することとなる
指示をしてはならない
(法31条の4)。
(1809B)
《努力義務》
石綿障害予防規則8条の規定に基づき,建築物又は工作物の解体等の作業を行う仕事の
発注者(注文者のうち,その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう)は,当該仕事の請負人に対し,当該仕事に係る建築物又は工作物における石綿等の使用状況等を
通知するよう努めなければならない
(石綿規則8条)。
(2310D)
《石綿障害予防規則》
労働安全衛生法に基づく厚生労働省令として,
石綿[障害
防止:×安全衛生]規則がある。
(2310E)
《粉じん障害防止規則》
労働安全衛生法に基づく厚生労働省令として,
粉じん[障害
防止:×安全衛生]規則がある。
(1308B)
《電離放射線障害防止規則》
労働安全衛生法に基づく規則として,[電離放射線
:×騒音]障害
防止規則が,制定,施行されている。
(1809D)
《防止措置》
労働安全衛生法33条1項の機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は,当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないとき,当該機械等の操作による労働災害を
防止するため,当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等必要な
措置を講じなければならない
(法33条2項)(則667条1号)。
(2410B)
《不整地運搬車》
不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に
貸与する者は,所定の除外事由に該当する場合を除き,当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当該
不整地運搬車による労働災害を
防止するため必要な
措置を講じなければならない
(法33条1項)。
(2410C)
《工場》
工場の用に供される
建築物を他の事業者に
貸与する者は,所定の除外事由に該当する場合を除き,当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を
防止するため必要な
措置を講じなければならない
(法34条本)。
(1809E)
《避難用》
労働安全衛生法34条の建築物
貸与者は,当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を
防止するため,当該建築物の
避難用の出入口若しくは通路又はすべり台,避難用はしご等の避難用器具で,当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについて,
避難用である旨の
表示をし,かつ,容易に利用することができるように保持しておく等必要な措置を講じなければならない。 ただし,当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは,この限りでない
(法34条)(則670条1項)。
| 重いだけで危険 |
⇒ |
重量表示せよ |
(法35条) |
| 重いとは |
= |
1トン以上 |
(2410E) |
|
|
|
移動式 |
固定式 |
検査証の
有効期間 |
|
特定機械等
(令12条1項) |
|
@ ボイラー |
A 第一種圧力容器 |
1年 |
製造は
都道府県
労働局長
の許可
(法37条1項)
(1410A) |
| 3トン以上 |
C 移動式クレーン
(2510E) |
B クレーン
|
2年 |
| 2トン以上 |
|
D デリック |
2年 |
| 1トン以上 |
|
E エレベーター |
1年 |
| 18m以上 |
|
F 建設用リフト |
設置〜廃止 |
|
G ゴンドラ |
|
1年 |
特定機械等の
検査証の交付 |
移動式 |
都道府県労働局長又は
登録製造時等検査機関 |
(法39条1項) |
|
| 固定式 |
労働基準監督署長 |
(法39条2項) |
(1410D) |
(1410E)
《特定機械等》
労働安全衛生法39条の規定に基づく
検査証を受けていない【
特定機械等】は,使用してはならない
(法40条1項)。
(1410B)
《移動式クレーン》
事業者は,【
特定機械等】である移動式
クレーンについては,厚生労働大臣の定める
基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る)に適合するものでなければ使用してはならない
(法40条1項)(クレーン規則17条)。
(0109A)
《プレス機械》
プレス機械又はシャーの安全装置は
,労働安全衛生法42条により,厚生労働大臣が定める
規格又は【
安全装置】を具備しなければ,譲渡し,貸与し,又は設置してはならない
(法42条)(別表第二 5号)。
(0109B)
《丸のこ盤》
木材加工用
丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置は
,労働安全衛生法42条により,厚生労働大臣が定める
規格又は【
安全装置】を具備しなければ,譲渡し,貸与し,又は設置してはならない
(別表第二 10号)。
(0109C)
《保護帽》
保護帽は
,労働安全衛生法42条により,厚生労働大臣が定める
規格又は【
安全装置】を具備しなければ,譲渡し,貸与し,又は設置してはならない
(別表第二 15号)。
(0109D)
《墜落制止用器具》
墜落制止用器具は
,労働安全衛生法42条により,厚生労働大臣が定める
規格又は【
安全装置】を具備しなければ,譲渡し,貸与し,又は設置してはならない
(令13条3項28号)。
(0109E)
《脚立》
天板の高さが1メートル以上の
脚立は
,労働安全衛生法42条により,厚生労働大臣が定める
規格又は【
安全装置】を具備しなければ,譲渡し,貸与し,又は設置してはならない[機械等ではない
](令13条3項・4項)。
(22安4)
《局所防護措置》
動力により駆動される
機械等で,作動部分上の〔
突起物〕又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは,
譲渡し,貸与し,又は譲渡若しくは貸与の目的で〔
展示〕してはならない
(法43条)。
(30安5)
《型式の検定》
一定の機械等で政令で定めるものを製造し,又は輸入した者は
,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣の登録を受けた者が行う当該機械等の
型式についての
検定を受けなければならないが
(法44条の2第1項),その機械等には,クレーンの過負荷防止装置やプレス機械の安全装置の他〔
ろ過材及び面体を有する
防じんマスク〕などが定められている
(令14条の2第5号)。
(3009A)
《定期自主検査》
事業者は,現に使用している
動力プレスについては,1年以内ごとに1回,定期に,労働安全衛生規則で定める【
自主検査】を行わなければならないとされているが,[1年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては
:×加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは]除かれている
(法45条1項)。
(3009B)
《定期自主検査》
事業者は,現に使用している
フォークリフトについては,1年を超えない期間ごとに1回,定期に,労働安全衛生規則で定める【
自主検査】を行わなければならないとされているが,[1年を超える期間使用しないフォークリフトの当該使用しない期間においては
:×最大荷重が1トン未満のフォークリフトは]除かれている
(法45条1項)。
(3009C)
《高所作業車》
作業床の高さが
2メートル以上の
高所作業車は,労働安全衛生法45条2項に定める【特定
自主検査】の対象になるが,事業者は,その使用する労働者で〔厚生労働省令で定める資格を有する者にも〕当該
検査を実施させることが[できる
](法45条2項)(令15条2項)。
(3009D)
《有機溶剤作業》
屋内作業場において,有機溶剤中毒予防規則に定める第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等を用いて行う
印刷の業務に労働者を従事させている事業者は,当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置について,1年以内ごとに1回,定期に,定められた事項について【
自主検査】を行わなければならない
(有機溶剤中毒予防規則5条)。
(3009E)
《検査の記録》
事業者は,【定期
自主検査】を行ったとき,その結果を記録し,これを[
3年間:×5年間]保存しなければならない
(則135条の2)。
(0308D)
《有害性の調査》
労働安全衛生法では,化学物質による労働者の健康障害を防止するため,新規化学物質を製造し,又は輸入しようとする事業者は,あらかじめ,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣の定める基準に従って
有害性の
調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう)を[行い,当該新規化学物質の名称,有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に
届け出なければならない
:×行うよう努めなければならない]とされている(法57条の4第1項)。
(0308E)
《報告指示》
厚生労働大臣は,化学物質で,がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて,当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるとき,厚生労働省令で定めるところにより,当該化学物質を製造し,輸入し,又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し,政令で定める
有害性の
調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう)を行い,その結果を
報告すべきことを
指示することができる
(法57条の5第1項)。 また,その指示を行おうとするとき,あらかじめ,厚生労働省令で定めるところにより,学識経験者の
意見を聴かなければならない
(法57条の5第3項)。