次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
@ 第98条第1項各号に掲げる事項以外の事項を広告し,同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし,又は同項第3号に掲げる事項の広告の方法が同条第2項の規定による定めに違反したとき。
A 第101条又は第102条第1項の規定に基づく命令に違反したとき。
B 第112条第1項各号に掲げる事項以外の事項を広告し,同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし,又は同項第3号に掲げる事項の広告の方法が同条第2項の規定による定めに違反したとき。
C 第114条の3又は第114条の4第1項の規定に基づく命令に違反したとき。