1 市町村は,条例で,第1号被保険者が第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く)又は虚偽の届出をしたときは,10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 市町村は,条例で,第30条第1項後段,第31条第1項後段,第33条の3第1項後段,第34条第1項後段,第35条第6項後段,第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 市町村は,条例で,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに,第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
4 市町村は,条例で,偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
5 地方自治法第255条の3の規定は,前各項の規定による過料の処分について準用する。