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×介212条〔支払基金の役員〕
【関連条文】


×介211条〔両罰規定〕 100円以下 50万円以下 30万円以下 20万円以下 10万円以下
1年以下 ×介205条〔秘密〕
×介205条の2〔問題作成機関〕
6月以下 ×介206条〔広告制限〕
懲役なし ×介206条の2〔虚偽の帳簿〕 ×介207条〔虚偽の報告〕 ×介210条〔審査請求〕 ×介213条〔居宅サービス等〕
×介208条〔虚偽の答弁〕 ×介211条の2〔財務諸表〕 ×介214条〔第1号被保険者〕
×介209条〔検査の忌避〕 ×介212条〔支払基金の役員〕 ×介215条〔施設の使用〕
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