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介210条〔審査請求〕
正当な理由なしに,
第194条
第1項の規定による処分に違反して,出頭せず,陳述をせず,報告をせず,若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし,又は診断その他の調査をしなかった者は,
20万円
以下の罰金に処する。 ただし,保険審査会の行う審査の手続における請求人又は第193条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は,この限りでない。
【関連条文】
**
罰
則
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介211条
〔両罰規定〕
100円以下
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
1年以下
×
介205条
〔秘密〕
×
介205条の2
〔問題作成機関〕
6月以下
×
介206条
〔広告制限〕
懲役なし
×
介206条の2
〔虚偽の帳簿〕
×
介207条
〔虚偽の報告〕
×
介210条
〔審査請求〕
×
介213条
〔居宅サービス等〕
×
介208条
〔虚偽の答弁〕
×
介211条の2
〔財務諸表〕
×
介214条
〔第1号被保険者〕
×
介209条
〔検査の忌避〕
×
介212条
〔支払基金の役員〕
×
介215条
〔施設の使用〕
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