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介211条の2〔財務諸表〕
第69条の19
第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず,財務諸表等に記載すべき事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は,
20万円
以下の過料に処する。
【関連条文】
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罰
則
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介211条
〔両罰規定〕
100円以下
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
1年以下
×
介205条
〔秘密〕
×
介205条の2
〔問題作成機関〕
6月以下
×
介206条
〔広告制限〕
懲役なし
×
介206条の2
〔虚偽の帳簿〕
×
介207条
〔虚偽の報告〕
×
介210条
〔審査請求〕
×
介213条
〔居宅サービス等〕
×
介208条
〔虚偽の答弁〕
×
介211条の2
〔財務諸表〕
×
介214条
〔第1号被保険者〕
×
介209条
〔検査の忌避〕
×
介212条
〔支払基金の役員〕
×
介215条
〔施設の使用〕
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