次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした者は,50万円以下の罰金に処する。
@ 第69条の20又は第115条の39(第115条の42第3項において準用する場合を含む)の規定に違反して帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは帳簿に虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかったとき。
A 第69条の22第1項若しくは第2項,第69条の30第1項(第69条の33第2項において準用する場合を含む)又は第115条の40第1項(第115条の42第3項において準用する場合を含む)の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくはこれらの規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
B 第69条の23第1項の規定による許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止し,第115条の41の規定による許可を受けないで調査事務の全部を廃止し,又は第115条の42第3項において準用する第115条の41の規定による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき。