1 次の各号の一に該当する場合には,その違反行為をした健康保険組合,国民健康保険組合,共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員,清算人又は職員は,30万円以下の罰金に処する。
@ 第163条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず,又は虚偽の報告をし,若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
A 第197条第4項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
2 第172条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合には,その違反行為をした支払基金又は受託者の役員又は職員は,30万円以下の罰金に処する。