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介208条〔虚偽の答弁〕
介護給付等を受けた者が,第24条第2項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第24条の3第1項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第24条第2項の規定による質問に対して,答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,
30万円
以下の罰金に処する。
【関連条文】
**
罰
則
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介211条
〔両罰規定〕
100円以下
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
1年以下
×
介205条
〔秘密〕
×
介205条の2
〔問題作成機関〕
6月以下
×
介206条
〔広告制限〕
懲役なし
×
介206条の2
〔虚偽の帳簿〕
×
介207条
〔虚偽の報告〕
×
介210条
〔審査請求〕
×
介213条
〔居宅サービス等〕
×
介208条
〔虚偽の答弁〕
×
介211条の2
〔財務諸表〕
×
介214条
〔第1号被保険者〕
×
介209条
〔検査の忌避〕
×
介212条
〔支払基金の役員〕
×
介215条
〔施設の使用〕
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