次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした者は,30万円以下の罰金に処する。
@ 第42条第4項,第42条の3第3項,第45条第8項,第47条第4項,第49条第3項,第54条第4項,第54条の3第3項,第57条第8項,第59条第4項,第76条第1項,第78条の7第1項,第83条第1項,第90条第1項,第100条第1項,第114条の2第1項,第115条の7第1項,第115条の17第1項,第115条の27第1項又は第115条の33第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし,又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくはこれらの規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
A 第95条の規定に違反したとき。
B 第99条第2項又は第105条において準用する医療法第9条第2項の規定に違反したとき。
C 第109条の規定に違反したとき。
D 第113条第2項又は第114条の8において準用する医療法第9条第2項の規定に違反したとき。