|
△高67条〔一部負担金〕
|
|
【関連条文】
|
| (0210D) 《後期高齢者》 単身世帯である後期高齢者医療制度の80歳の被保険者(昭和15年4月2日生)は,対象となる市町村課税標準額が145万円以上であり,本来であれば,保険医療機関等で療養の給付を受けるごとに自己負担として3割相当を支払う一定以上の所得者に該当するところであるが,対象となる年間収入が380万円であったことから,この場合,被保険者による申請を[すれば:×要することなく,後期高齢者医療広域連合の職権により]一定以上の所得者には該当せず,自己負担は1割相当となる(法67条1項)。 |